国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人当たり4万円(個人市県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が実施されます。
その際、減税しきれないと見込まれる納税義務者につきましては、調整給付金の支給を行います。
(注1)定額減税については、北九州市ホームページ 【令和6年度分 個人の市県民税の 特別税額控除(定額減税)】でご確認ください。
支給対象者
所得税または個人市県民税所得割の定額減税をしきれない方
(1)北九州市から令和6年度個人市県民税が課税されている方
調整給付額算出方法
次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額3万×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)
=所得税分控除不足額((1)<0の場合は0)
(2)個人市県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額1万×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人市県民税所得割額(減税前)
=個人市県民税所得割分控除不足額 ((2)<0の場合は0)
(3)給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)
- 扶養親族数は控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
- 令和6年分所得税は確定していないため令和5年分所得税を推計して計算します。
- 個人市県民税の定額減税額は税額通知書または納税通知書で確認できます。
調整給付額の計算例
- 家族構成 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)
- 夫の税額 所得税額2万5千円、市県民税所得割額1万円
(1)所得税 | (2)個人市県民税所得割 | (3)調整給付金支給額 |
---|---|---|
定額減税可能額 3万円×3人=9万円所得税分控除不足額9万円-2万5千円=6万5千円 | 定額減税可能額 1万円×3人=3万円個人市県民税分所得割控除不足額3万円-1万円=2万円 | 給付金の支給額(1)+(2)=8万5千円(万単位切り上げ)9万円 |
受給の手続
対象 | 市からの送付書類 | 主な手続き | |
---|---|---|---|
(1) | 市が口座情報を把握している方 | 支給通知書 (プッシュ型) | 口座情報に変更がない場合等は、その後の手続きは不要です。 |
(2) | 市が口座情報を把握していない方 | 支給確認書 | オンラインにて口座情報を登録していただくか、支給確認書に必要事項を記入して提出してください。 (その後、市が記入内容を確認します。) |
給付スケジュール
発送書類 | 発送日 | 支給開始 |
---|---|---|
支給通知書((1)の方) | 7月中旬以降 | 8月上旬以降 |
支給確認書((2)の方) | 7月下旬以降 | 8月中旬以降順次 |
- 本給付につきましては、詳細が決定次第本ページを随時更新します。
問い合わせ先
北九州市重点支援給付金コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-034-553
受付時間:平日(午前9時から午後5時まで) (注)土曜日・日曜日・祝日を除く
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに北九州市、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。